海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12条の2の5

(有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶)
第12条の2の5

 法第九条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数二百トン以上の船舶(引かれ船等を除く。)とする。

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