(船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき船舶)
第12条の3の5
法第十条の四第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数四百トン以上の船舶及び最大搭載人員十五人以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
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