日本国憲法 第37条第3項


第37条第3項

 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 条文一覧






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