日本国憲法 第54条第1項


第54条第1項

 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

日本国憲法 第四章 国会 条文一覧
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