民法 第35条第2項


(外国法人)
第35条第2項

 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

民法 第一編 第三章 法人 条文一覧
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