(船舶からのビルジその他の油の排出基準)
第1条の8第1項
法第四条第二項に規定する船舶からのビルジその他の油の排出に係る同項の排出される油中の油分の濃度(以下「油分濃度」という。)、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準(以下この条において「排出基準」という。)は、次のとおりとする。
一 希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であること。
二 別表第一の五に掲げる南極海域(次項、次条第一項第三号、第一条の十及び第二条において単に「南極海域」という。)及び同表に掲げる北極海域(次項において単に「北極海域」という。)以外の海域において排出すること。
三 当該船舶の航行中に排出すること。
四 ビルジ等排出防止設備のうち国土交通省令で定める装置を作動させながら排出すること。
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