(労働条件の原則)
第1条第1項
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
(労働条件の原則)
第1条第1項
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。