船舶安全法施行規則 第1条第2項

(定義)
第1条第2項

 この省令において「漁船」とは、次の各号の一に該当する船舶をいう。
一 もつぱら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。)に従事する船舶
二 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
三 もつぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶
四 もつぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの

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