船員法 第1条第2項

(船員)
第1条第2項

 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
一  総トン数五トン未満の船舶
二  湖、川又は港のみを航行する船舶
三  政令の定める総トン数三十トン未満の漁船
四  前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの

最終確認:2021年2月24日

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