海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10条の4第1項

(船舶発生廃棄物記録簿)
第10条の4第1項

 国際航海に従事する船舶のうち国土交通省令で定めるものの船長は、船舶発生廃棄物記録簿を船舶内に備え付けなければならない。

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