海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第10条の6第1項

(船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)
第10条の6第1項

 船舶から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋における投入処分(以下「海洋投入処分」という。)をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

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