(乗船基準)
第10条
法第二十三条の三十一第一項の乗船基準は、別表第二の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格についての操縦免許を受けた者を小型船舶操縦者として乗船させることとする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定めるところによる。
一 一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者については、特定操縦免許を受けているときでなければ、法第二十三条の二第二項に規定する国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶に、小型船舶操縦者として乗船させないこと。
二 技能限定をした操縦免許を受けた者については、その小型船舶がその限定をされた区域のみを航行し、その限定をされた大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するときでなければ、小型船舶操縦者として乗船させないこと。
三 小型船舶の設備その他の事項についての限定をした操縦免許を受けた者については、その小型船舶がその限定をされた設備を有するときその他その小型船舶の航行がその限定をされたところに適合しているときでなければ、小型船舶操縦者として乗船させないこと。
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