国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第10条第1項

(船舶保安記録簿)
第10条第1項

 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安記録簿を当該国際航海日本船舶内に備え付けなければならない。

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