船舶安全法 第10条第3項

第10条第3項

 定期検査ノ結果第一項ノ規定ニ依ル船舶検査証書ノ交付ヲ受クルコトヲ得ベキ船舶ニシテ国土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ従前ノ船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ当該検査ニ係ル船舶検査証書ノ交付ヲ受クルコト能ハザルモノニ付テハ従前ノ船舶検査証書ハ同項ノ規定ニ拘ラズ当該検査ニ係ル船舶検査証書ノ交付迄ノ間五月ヲ限リ仍其ノ効力ヲ有ス

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