船舶安全法 第10条第4項

第10条第4項

 左ニ掲グル場合ニ於ケル船舶検査証書ノ有効期間ハ第一項ノ規定ニ拘ラズ従前ノ船舶検査証書ノ有効期間(第二号ニ掲グル場合ニ於テハ当初ノ有効期間)満了日ノ翌日ヨリ起算シ五年ヲ経過スル日迄ノ期間トス
一  従前ノ船舶検査証書ノ有効期間満了日前三月以内ニ受ケタル定期検査ニ係ル船舶検査証書ノ交付ヲ受ケタルトキ
二  第二項又ハ前項ノ規定ニ依リ従前ノ船舶検査証書仍其ノ効力ヲ有スルコトトセラレタルトキ

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