日本国憲法 第100条第2項


第100条第2項

 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

日本国憲法 第十一章 補則 条文一覧
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