民法 第1001条第1項

(債権の遺贈の物上代位)
第1001条第1項

 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。

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