(遺言執行者の権利義務)
第1012条第2項
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
(遺言執行者の権利義務)
第1012条第2項
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。