民法 第1016条第2項

(遺言執行者の復任権)
第1016条第2項

 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

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