民法 第1031条第1項

(配偶者居住権の登記等)
第1031条第1項

 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。

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