民法 第1032条第3項

(配偶者による使用及び収益)
第1032条第3項

 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。

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