(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数)
第11条の4
法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数は、百五十トンとする。
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数)
第11条の4
法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数は、百五十トンとする。