(危険物積載船)
第11条第1項
法第二十二条第三号の国土交通省令で定める危険物は、次の各号に掲げるとおりとし、当該危険物に係る同号の国土交通省令で定める総トン数は、当該各号に掲げるとおりとする。
一 火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。) 総トン数三百トン
二 ばら積みの高圧ガスで引火性のもの 総トン数千トン
三 ばら積みの引火性液体類 総トン数千トン
四 有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。) 総トン数三百トン
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