(代理権の消滅事由)
第111条第1項
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧
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