船員法 第114条第1項

(報酬、補償及び手当の調整)
第114条第1項

 船舶所有者は、給料その他の報酬、失業手当、送還手当、傷病手当又は行方不明手当のうち、その二以上をともに支払うべき期間については、いずれか一の多額のものを支払うを以て足りる。

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