海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12条の17の10第1項

(燃料油供給証明書等の備え置きの期間等)
第12条の17の10第1項

 法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める期間は、燃料油供給証明書にあつては三年間、試料にあつては一年間と搭載された燃料油が消費されるまでの期間とのいずれか長い期間とする。

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