第12条第2項
前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
第12条第2項
前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。