民法 第121条の2第1項

(原状回復の義務)
第121条の2第1項

 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA