民法 第121条の2第3項

(原状回復の義務)
第121条の2第3項

 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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