(管轄区域の特例)
第121条第1項
別表第一の上欄に掲げる事務に関しては、国土交通省組織令第二百十六条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げるそれぞれの運輸支局が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
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