地方運輸局組織規則 第121条第2項

(管轄区域の特例)
第121条第2項

 別表第二の上欄に掲げる事務に関しては、国土交通省組織令第二百十六条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げるそれぞれの運輸支局の管轄区域から同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を除くものとする。

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