民法 第126条

(取消権の期間の制限)
第126条

 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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