日本国憲法 第13条


第13条 ※ 本条解説へ移動する

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 条文一覧






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以下、解説です。


【日本国憲法13条解説】

憲法13条は、憲法12条などとともに、人権に関する基本原則を定めている条文です。国民の権利には最大の尊重を必要とするという内容であり、日本国憲法の三大原則のひとつである「基本的人権の尊重」を包括する内容のものとなっています。ここから、基本的人権の考え方は、個人の尊厳をベースにした理念によるものと言うことができ、国家は国民ひとりひとりを尊重しなければならないと定めていることがわかります。

国民の権利は、生命、自由に対するものであることと並び、「幸福追求」に対するものでもあるとされています。この部分は「幸福追求権」とも呼ばれます。しかし、幸福追求権は、「より幸せな生活を求めること」を認めているのであり、国家が国民の幸福を保証することを定めたものではありません。

では、幸福追求権とはどのような権利なのでしょうか。
昔は、日本国憲法に定める基本的人権に関する条文で、ほぼすべての権利をカバーできていたため、「幸福追求権は、人権の総称であり、具体的な権利性を認めるものではない」とする説が主流でした。しかし、社会情勢・経済情勢の変化とともに、憲法の条文で予定されていないような権利を保護する必要性が出てきました。その結果、現在では、「憲法13条の幸福追求権は、具体的な権利性を認めている」とする説が主流となっています。

プライバシーの権利や環境権といった権利が、幸福追求権から保障される権利だと解釈されており、これらは「新しい人権」とも呼ばれています。
ただ、日本国憲法は、憲法改正の手続き要件が厳しく、時代の流れに合わせて改正を繰り返すことが非常に難しいものとなっています。また、新しい人権を次々と認めると、人権の種類が無制限に増えてしまうことになり、それが既存の人権との衝突・調整を増やすことにもつながりかねません。
そのため、過去の判例において、新しい人権と呼ばれる権利は、憲法13条の幸福追求権によって保障されるものとして取り扱われています。「国民は基本的人権としてプライバシーの権利を有している」などと具体的な権利として裁判所が認めたものはほとんどありません。

なお、幸福追求権は、広い範囲の人権を包括するものであるため、当然に公共の福祉の影響を受けます。ひとりひとりの国民が幸福を追求することは非常に望ましいことですが、誰かが幸福を追求する行動が、他の誰かの人権や幸福を害する可能性もあるためです。

 

2022年12月17日 ご執筆M様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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