(船舶保安証書)
第13条第2項
前項の船舶保安証書(以下「船舶保安証書」という。)の有効期間は、五年とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由により前条後段の検査を受けることができなかった国際航海日本船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
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