海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第13条第2項

第13条第2項

 登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶内に登録済証を備え置き、かつ、指定された登録番号を国土交通省令で定める方法により船体の外側に見やすいように表示しなければならない。

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