(船舶保安証書)
第13条第3項
前項ただし書に規定する事務は、外国にあっては、日本の領事官が行う。
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
(船舶保安証書)
第13条第3項
前項ただし書に規定する事務は、外国にあっては、日本の領事官が行う。