民法 第131条第1項

(既成条件)
第131条第1項

 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧








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