(既成条件)
第131条第3項
前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。
民法 第一編 第五章 法律行為 条文一覧
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