船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第137条第1項

(船外への転落に備えた措置)
第137条第1項

 法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 航行中の特殊小型船舶に乗船している場合
二 十二歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合
三 航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している場合
四 前各号に定めるもののほか、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合

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