船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第137条第2項

(船外への転落に備えた措置)
第137条第2項

 前項各号に掲げる場合(次項に規定する場合を除く。)に講ずる法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める必要な措置は、船舶安全法第二条第一項の適用を受ける小型船舶に乗船している場合にあつては、当該船舶に救命設備若しくは特殊設備として備え付けられ、又は当該船舶に持ち込まれた次の第一号から第三号までに掲げるもの(持ち込まれたものにあつては、備え付けられたものに相当する性能を有するものとして国土交通大臣が認めるものに限る。)のいずれかを着用させる措置とし、同法第二条第一項の適用を受けない小型船舶に乗船している場合にあつては、次の各号に掲げるもののいずれかを着用させる措置とする。
一 小型船舶用救命胴衣(小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第五十三条に規定する小型船舶用救命胴衣をいう。)
二 小型船舶用浮力補助具(小型船舶安全規則第五十四条の二に規定する小型船舶用浮力補助具をいう。)
三 作業用救命衣(船舶設備規程第三百十一条の二十、小型船舶安全規則第九十九条の二又は小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)第四十三条の二に規定する作業用救命衣をいう。)
四 救命胴衣(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二十九条に規定する救命胴衣をいう。)

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