民法 第139条 yafuoo第一編 総則, 民法 (期間の起算)第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 民法 第一編 第六章 期間の計算 条文一覧 第138条 第139条 第140条 第141条 第142条 第143条第1項 第143条第2項 ページのトップへ ※ ご利用にあたって当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。 いいね:いいね 読み込み中…