船舶安全法施行規則 第14条

(管海官庁が検査を行う小型船舶)
第14条

 法第七条ノ二第一項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。
一 国際航海に従事する旅客船
二 法第三条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶
三 危険物ばら積船
四 特殊船
五 結合した二の船舶(第十三条の六の規定の適用を受けるものに限る。)
六 係留船
七 本邦外にある船舶

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