船舶法 第14条第2項

第14条第2項

 前項ノ場合ニ於テ船舶所有者カ抹消ノ登録ヲ為ササルトキハ管海官庁ハ一个月内ニ之ヲ為スヘキコトヲ催告シ正当ノ理由ナクシテ尚其手続ヲ為ササルトキハ職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為スコトヲ得

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