(内航課の所掌事務)
第146条
内航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 航路補助金に関すること。
三 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の施行に関すること(道路局及び船員政策課の所掌に属するものを除く。)。
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