民法 第147条第2項

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第147条第2項

 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

民法 第一編 第七章 時効 条文一覧




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