行政不服審査法 第15条第5項

(審理手続の承継)
第15条第5項

 第一項の場合において、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者が二人以上あるときは、その一人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

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