民法 第151条第2項

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第151条第2項

 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。

民法 第一編 第七章 時効 条文一覧




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