民法 第151条第3項

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第151条第3項

 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

民法 第一編 第七章 時効 条文一覧




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