民法 第151条第4項

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第151条第4項

 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

民法 第一編 第七章 時効 条文一覧




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