(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第153条第2項
第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
民法 第一編 第七章 時効 条文一覧
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